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「収去検査」って何?

 

保健所職員の方が立入調査時に、「収去します。」と言われ、店舗や飲食店から食品検体を持っていくことがあります。

これは、食品衛生法第28条に基づく検査のためのものです。

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第28条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

 

食品衛生法に基づき、微生物や残留農薬、食品添加物などの検査のために、無償で必要なものを製造施設や店舗から採取することを「収去」といい、食品衛生法に基づく食品等の抜取り検査を「収去検査」といいます。

もちろん収去の際は、勝手に持っていくことはなく、収去の理由等が記載された「収去票」を必ず置いていくことになっています。

この検査のために無償で食品等を収去することは、「食品衛生監視員」などに認められた権限の一つです。

 

食品衛生法に基づく「収去検査」とは異なりますが、JAS法に基づく表示の適合性検査では、農林水産省、独立行政法人 農林水産消費技術センター(FAMIC)が買上げ検査を実施しています。

この買上げ検査は、特に原産国・原産地や品種等の表示の真正性や社会的関心の強い食品について、DNA解析や無機元素分析等による判別検査が行われ、適正表示の推進のために大きな役割を果たしています。

 

FAMICでは、食品表示が適切に行われているかを調査するため、市販食品を入手し、下記の分析手法を用いて科学的検査を行ない、もし食品表示偽装の科学的根拠が得られた場合は農林水産省に報告して立入検査等が行われます。

 

分析手法

①    「DNA分析」では、魚などの品種や生息域を判定。

②    「元素分析」では、農産物の産地などを判定。

③    「安定同位体比分析」では、ハチミツや果汁飲料の糖類源を判定

④    「成分分析」では、原材料表示の妥当性を判定。