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浴槽水の水質検査

 

公衆浴場、旅館の入浴施設にはレジオネラ症発生の防止対策等、一層の衛生水準の維持、確保を図るため、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」(厚生労働省生食発0919第8号 令和元年9月19日)が定められています。

 

原湯、原水、上り用湯、上り用水

検査項目

水質基準

検査頻度

 色度

 5度以下であること

1年間に一回以上

 濁度

 2度以下であること

 pH

 5.8~8.6であること

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

 又は

 過マンガン酸カリウム消費量

 3mg/L 以下

 又は

 10mg/L以下であること

 大腸菌

 検出されないこと

 レジオネラ属菌

 検出されないこと(10cfu/100mL未満)

 

浴槽水(循環濾過装置を使用していない浴槽、循環濾過装置を使用して毎日完全換水している浴槽)

検査項目

水質基準

検査頻度

 濁度

 5度以下であること

1年間に一回以上

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

 又は

 過マンガン酸カリウム消費量

 8mg/L 以下

 又は

 25mg/L以下であること

 大腸菌群数

 1個/mL以下であること

 レジオネラ属菌

 検出されないこと(10cfu/100mL未満)

 

浴槽水(連続使用型浴槽(24時間以上完全換水しないで循環濾過している浴槽)

検査項目

水質基準

検査頻度

 濁度

 5度以下であること

塩素消毒の場合

1年間に2回以上

 

塩素消毒以外の場合

1年間に4回以上

 有機物(全有機炭素(TOC)の量)

 又は

 過マンガン酸カリウム消費量

 8mg/L 以下

 又は

 25mg/L以下であること

 大腸菌群数

 1個/mL以下であること

 レジオネラ属菌

 検出されないこと(10cfu/100mL未満)

 

複数の浴槽がある場合には循環濾過装置の系統ごとに検査をする必要があります。しかし同じ循環濾過装置で浄化していても、例えば男湯と女湯で入浴者数が異なることもあり、そのため検査結果が相違する場合もありますので浴槽ごとに検査をする方がより好ましいといえます。

有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量について、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により有機物(全有機炭素(TOC)の量)の測定結果を適用することが不適切と考えられる場合は、過マンガン酸カリウム消費量を用います。

薬湯、温泉水は、「温泉等を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは色度、濁度、pH、有機物(全有機炭素(TOC)の量)又は過マンガン酸カリウム消費量の基準の一部又は全部を適用しないことができる」とされています。この適用除外の薬湯、温泉に該当するかどうかは、予め監督機関において確認してください。