食物アレルギー物質表示制度
平成14年4月より加工食品のアレルギー表示制度がスタートしました。
製造、輸入、加工されるものについては表示義務が発生し、違反した場合は罰則が設けられています。
しかしながら、その表示を作成する作業は複雑で難解です。そこで少し、内容を整理してみたいと思います。
食物アレルギーは、一部の食品群だけが引き起こすわけではなく、すべての食品にアレルギーを引き起こす可能性があります。
その中でも特に症状の重篤度が高く症例数の多い食品から義務化となり、義務化を指定された7品目と表示を推奨された21品目の合わせて28品目が特定されています。
表示義務化
卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに
表示推奨
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
これら表示義務化が対象となった7品目については、原材料表示はもちろん、これらの食品に由来する添加物を含む場合も、その旨を記載しなくてはいけません。
添加物の例:乳化剤(大豆由来)、タウリン(イカ由来)、ペクチン(りんご由来)等
対象となる食品の形態は、容器包装された加工食品及び食品添加物です。
従って、レストランや喫茶店、量り売り等で消費者に対して提供される食品については、表示義務はありません。
ただし、 各厨房や工場に至るまでの流通過程の製品については、表示義務が発生します。
アレルギーは極微量の摂取によっても発症するため、原材料として使用してはいないが、キャリーオーバー(※1)や加工助剤(※2)により極微量に混入している恐れがある場合でも、原材料として表示しなければ表示義務違反となります。
尚、欧米では通常認められている「入っているかもしれない」という表示は、日本では認められていません。
但し、コンタミネーションによる混入の可能性がある場合(例えば、うどんとそばを同じラインで製造しているなど)、注意喚起として 「本品製造工場では○○を含む製品を生産しています」 などの表記は認められています。
また、今回表示が推奨されているものの中には高級食材の名称がいくつか入っていますが、これらについては、極微量しか使用 していないのに、あたかも多く含まれているかのような誇大表示とならないよう、表記に配慮が必要です。
例:まつたけエキス、あわび粉末等
尚、今回対象となった7品目と推奨21品目 は、定期的に再検討・改定が行われる予定です(随時追加予定)。
表示制度は、食品を提供する側からすれば大変な事ですが、食物アレルギーの方々にとっては、食生活の幅が広がり、安全な食生活をより一層楽しめる良い機会と なったのではないでしょうか。
※1 キャリーオーバー:
食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であって、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量 しか含まれていないものをいう。
※2加工肋剤:
食品の加工の際に添加される物であって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、 かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの、又は 当該食品中に含まれる量が少なく、 かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。
詳しくは消費者庁のホームページをご覧ください。




