貯水槽水道の衛生管理
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ビル、マンション等の飲用生活用水は、通常、水道事業者(都道府県、市町村等の自治体=公的機関)が 法令等で定められた基準に従い供給する水を敷地内に設置された入水槽に一旦受け入れた後、自前 (私的設備)で給水する方式となっている。 即ち、一次供自供者は水道事業者であり、二次供給者はビル、マンション等の所有者となっている。 飲用生活用水の安全、衛生の確保は、一次供給者である水道事業者に於いては水道法の定めるところにより、浄水工程から水質検査、配水から給水まで一貫したシステムで、水道技術管理者の監督の下、厳格に管理されている。 しかしながら、二次供給者であるビル、マンション等の所有者または管理責任者は直接、給水設備の衛生管理に携わることは稀である。 |
給水の安全、衛生の管理責任範囲
1.一次供給者(水道事業者)
ビル、マンション等の敷地内に設置の量水器に到達するところまでの水道施設全般と水質
2.ニ次供給者(ビル、マンション管理責任者)
同上、量水器以降の水質施設全般と水質
衛生管理の不備がもたらす問題
1.飲用生活用水の二次供給者となるビル、マンションの所有者または管理責任者は、通常給水の 衛生管理等関して、専門的な知識や技術に乏しく、責任意識が希薄になりがちで、不測の事態を 生じさせる懸念がある。
2.給水の安全、衛生管理は外部の専門家に委託する場合が多い。従って、給水施設等の日常的な点検監視が不徹底であり責任の他者まかせになりがちである。
3.飲用水の汚染が生じた場合、同時多発型の被害をもたらすことになる。
4.被害発生時の供給停止を余儀なくされ、直ちに生活に支障をきたす。
5.原因究明と給水の安全、衛生措置等の復旧に時間がかかる。
6.健康被害者の補償、救済等に多額の経済的損失を被る。
貯水槽汚染について
1.配管由来の汚染
・無機質、有機物質等の化学物質による汚染
・物理化学的汚泥の生成(錆、臭気等)
・水道水の溶質、施設由来による沈殿物質
2.水槽周辺外部からの侵入による汚染
・排水、雨水、清掃時の汚水等の浸入、廃棄物の投入
・ネズミ、小鳥等小動物の死骸、昆虫類の侵入等
3.細菌、微生物等による汚染
・一般細菌によるもの
・真菌類によるもの
・鉄バクテリアによるもの
・藻類によるもの
過去における汚染事例
・雑居ビルにおけるクリプトスポリジウムによる集団感染
・井戸水を水源とした赤痢菌による集団感染
・井戸水を水源としたO157による集団感染
・その他ネズミ、ハトの死骸による汚染等





