温泉の再分析
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昔から日本人に人気の高い温泉が、昨今の温泉ブームにのり、今や私たちの健康の維持と増進になくてはならない"特効薬"のひとつになっていると言っても決して過言ではないようです。 しかし、ここ数年来の温泉表示偽装問題、また記憶に新しい昨年温泉施設で起きた爆発事故、それにも増して国民的な温泉への関心の高さから、温泉の成分等についての情報提供の充実が求められていました。 これらのことを受けて、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から温泉利用者に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務付けられました。(改正温泉法は、平成19年10月20日から施行されています) |
再分析の期限
再分析の実施期限は、現行分析年月日(温泉分析書記載の分析終了年月日)ごとに下記のとおりになります。
◆平成12年1月1日以前に温泉の成分分析を行っている場合、平成21年12月31日までに温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
平成12年1月1日以前の分析
平成21年12月31日までに再分析
↓ 10年以内
再分析
※以後10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要となります。
◆分析年月日が不明な場合、平成21年12月31日までに温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
分析年月日が不明
平成21年12月31日までに再分析
↓ 10年以内
再分析
※以後10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要となります。
◆平成12年1月2日以降に温泉成分分析を行っている場合、その分析書記載の分析終了年月日から10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要です。
平成12年1月2日以降の分析
↓ 10年以内
再分析
↓ 10年以内
再分析
※以後10年以内に温泉成分再分析とその結果に基づく内容の掲示が必要となります。
温泉利用事業者が掲示しなければならない項目
以下の事項を、施設内の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。
①源泉名
②温泉の泉質
③源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
④温泉の成分
⑤温泉の成分の分析年月日
⑥登録分析機関の名称及び登録番号
⑦浴用又は飲用の禁忌症
⑧浴用又は飲用の方法及び注意
⑨温泉に水を加えて公共の浴用に利用する場合は、その旨及びその理由
⑩温泉を加温して公共の浴用に利用する場合は、その旨及びその理由
⑪浴槽等で利用された温泉を再び浴槽等で使用する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む)及びその理由
⑫温泉に入浴剤を加え、または温泉を消毒して利用する場合は、入浴剤の名称または消毒の方法及びその理由
※⑨~⑫の項目については、実施している場合に掲示することが義務付けられています。
自主的に掲示することが望ましい項目
最近、温泉利用者から多くの情報提供が求められており、温泉利用事業者におかれましては、以下の項目などについても自主的、積極的な情報提供をお願いします。
○加水・加温・循環及び入浴剤や消毒処理の程度
○加水する場合の、水道水・井戸水・沢水等の種別
○温泉の状況(自噴・動力揚湯の別、湧出量、掘削深度など)
○温泉利用施設及び浴槽の清掃の状況
○湯の入替頻度
○浴槽の湯口等における飲用の適否等の情報
参考文献:環境省 平成19年4月25日公布の温泉法改正のあらまし





