食品の表示「栄養成分表示・製造所固有記号」
栄養成分表示とは、その食品にどのような栄養成分がどのくらい含まれているかを、一目でわかるようにしたものであり、食生活における健康管理に役立つ表示です。
栄養成分表示の見方
「熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム」の5成分が、この順番で表示されています。
新しい表示の見分け方
今まで、栄養成分表示を表示する義務はありませんでしたが、今後は、消費者向けの加工食品には原則として表示されることになります。
ナトリウムは分かり易いように食塩相当量に換算して表示されます。
●旧基準 「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム」 任意表示
●新基準 「熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量」 義務表示
製造所固有記号
製造所固有記号とは、食品の表示エリアが限られていることから、製造者や所在地をアルファベットや数字で代替的に表示する記号です。
新ルールでは、消費者から「実際に作られた場所が知りたい」との要望が寄せられたため、製造場所が確認できる連絡先が併記されることとなりました。
表示の見方
原則として製造者、販売者の住所と、氏名、名称に続けて記載されます。
下記の例では「AA」が製造所固有記号です。
【例】
製造者 ○○製菓(株) +AA
大阪市○区○○町○-○
容器包装の形状から連記することができない場合、製造者、販売者の氏名、名称の次に製造所固有記号の表示箇所を表示し、製造所固有記号である旨が明記されます。
【例】
(表示部分)「製造所固有の記号 缶底に記載」
(缶底の記載部分)「+AA」
新表示の見分け方
新ルールでは、「+」が製造所固有記号の前についています。また、どこで製造したか確認できる連絡先などが併記されます。
●旧基準 AA
●新基準 +AA 製造所の問い合せ先は○○-○○○-○○○○へ
※連絡先の記載方法は一例です。
製造所固有記号制度届出データベース
製造所固有記号を使用した場合、食品の容器包装にも製造所を確認できる連絡先を記載することになり、消費者庁のホームページから検索することができるようになりました。
なお、検索できるのは新基準に対応したもの(+AAと「+」がついているもの)だけなので、まだ検索できないものが多いかもしれません。
☆製造所固有記号制度届出データベース(消費者庁ホームページ)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/
終わりに
他に機能性表示食品制度が創設されたり、「表示面積が30平方センチメートル以下でも期限表示など安全性に関する内容を表示すること」などのルールが変更されています。
食品表示のルールを知ることで、購入前に、食品の品質や安全な取扱い方を確認できるようになるので、ご活用ください。




