H27食品表示制度と日本標準商品分類
商品の生産、貿易、流通、販売、消費などにおける統計処理にあたって、正確性、客観性を保ち統計データ間の比較を可能にするためには、まず商品の統一的な分類体系が整っていることが必要となります。
そこで、国家基準として「日本標準商品分類」が制定されています。
日本標準商品分類の商品の範囲は、価値ある有体的商品で市場において取り引きされ、かつ移動できるもの全てです。
例えば、飛行機やコンピュータからマグロや弁当などまで非常に広範囲にわたっています。
「移動できるもの」なので、サービス、土地、家屋(組立家屋を除く)、立木、地下資源などは含まれません。
「価値ある有体的商品」には、「電力及びガス」、「用水」も含まれています。
食品表示制度においては、この日本標準商品分類が判断基準になっている場合があります。
商品の表示
・名称
・原材料名
・アレルゲン表示の範囲
・生鮮食品と加工食品の区分
・原材料原産地表示
などの適用範囲は、この標準商品分類が根拠となっている場合があり、食品表示制度を運用するうえでも必須の分類体系となっています。
一例をあげますと、乾燥野菜は原産地表示義務のある加工食品となっています。
しかし、乾燥バジルなどの乾燥ハーブ類、丸ごと乾燥させた唐辛子などは原産地表示義務の対象品ではありません。
実は、これらは乾燥野菜の区分ではなく香辛料に区分されているからなのです。
下の分類体系をご覧ください。
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日本標準商品分類は、大分類、中分類、小分類、細分類等からなり、食品は「大分類7-食料品、飲料及び製造たばこ」に分類されています。
最新の日本標準商品分類(1990年5月改定第5版)は、総務省サイトからダウンロードできます。
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/syouhin/2index.htm






