生食用食肉の検査
生食用食肉は、平成23年10月1日施行の規格基準を満たさなければ販売等は出来なくなりました。
弊社では、規格基準に沿った検査を受託しております。
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平成23年10月1日より施行された同規格基準では、 ① 成分規格 「腸内細菌科菌群が陰性でなければならない」 今後はこの規格基準を満たさないものは販売等を行うことは出来ません。 |
生食用食肉の検査のご案内
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ご条件を確認の上、お見積書を作成いたします。
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腸内細菌科菌群とは
『食品、食品添加物等の規格基準』の一部改正により『生食用食肉の規格基準』が新たに設定され、成分規格として対象微生物を腸管出血性大腸菌及びサルモネラ属菌とし、腸内細菌科菌群(Enterobacteriacsae)をこれらの指標菌と指定されました。
腸内細菌科菌群とは、細菌学でいう腸内細菌科(Family Enterobacteriacsae)に属する細菌で、ブドウ糖を分解して酸を産生する通性嫌気性のグラム陰性無芽胞桿菌をいいます。また、生食用食肉の腸内細菌科菌群の検出試験法(厚生労働省通知)にて、バイオレットレッド胆汁ブドウ糖(VRBG)寒天培地上でブドウ糖を発酵するオキシダーゼ反応陰性の細菌群と定義されています。
腸内細菌科は、20以上の属(Genus)に分類されています。本科に属する大部分の細菌は非病原性ですが、一部に病原性大腸菌、赤痢菌、サルモネラ菌及びペスト菌等の病原性菌が含まれます。

成分規格検査セット
| 検査項目 | 腸内細菌科菌群(25検体セット) |
| 対象食品 | ・生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く) ・ユッケ、タルタルステ-キ、牛刺し、牛タタキも含む |
| 必要検体量 | 生食部位 50g以上×25検体分 |
| 検査日数 | 6~8営業日(検査報告書発行日) |
| 検査料金 | 別途お見積り |
| 試験方法 |
平成23年9月26日 食安発0926第1号 令和3年3月30日生食発0330第8号 |
※至急検査のご要望は、予めご連絡ください。
※検体(検査試料)は1検体50g以上を滅菌袋等に密封していただきます。
若しくは、弊社専用の滅菌カップをご利用ください。
新たな生食用食肉の規格基準では、成分規格、加工基準、保存基準、調理基準が各々設定されています。
詳細については、お問い合わせください。
参考資料
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(平成23年9月12日 食安発0912第7号)
生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験法について(平成23年9月26日 食安発0926第1号)
「生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験法について」の一部改正について(令和3年3月30日 生食発0330第8号)
検査と報告
弊社にて検体を受付後、検査を開始いたします。
検査結果が「陽性」の場合、速報でのご連絡が可能です。





