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食品添加物の検査

食品添加物の使用は、食品衛生法の規格基準を満たすことが不可欠です。
品質検査・自主検査は、検査実績が豊富な弊社へお任せください。

食品衛生法上の定義(法第2条第2項)

食品の製造の過程、食品の加工、保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤などの方法によって使用するものと定義されています。

 

   

使用目的による分類

【製造の過程に必要なもの】
 製造用剤、消泡剤、醸造用剤、発酵調整剤、酵素
【食品の保存性を高め食中毒を予防するもの】
 保存料、酸化防止剤、殺菌料、防かび剤
【食品の風味・外観・品質を向上させるもの】
 着色料、発色剤、漂白剤、調味料、甘味料、香料
 乳化剤、増粘安定剤など
【食品の栄養価を補充強化するもの】
 ビタミン、ミネラル、アミノ酸など

食品添加物検査のご案内

まずは、お問い合わせ入力フォーム、電子メール、電話にてお問い合わせください。
ご条件を確認の上、お見積書を作成いたします。
技術的な内容につきましては、食品検査スタッフが応対させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

検査項目

検査項目は、定量分析と定性分析に分かれます。

●印でマーキングした検査項目について検査を実施しています。

検 査 項 目 定量分析 定性分析 納期
(営業日)
試料量
(g)
保存料  安息香酸 ● - 10 100
 ソルビン酸 ● - 10 100
 デヒドロ酢酸 ● - 10 100
 パラオキシ安息香酸類 ● - 10 100
酸化
防止剤
 ジブチルヒドロキシトルエン(BHT) ● - 10 100
 ブチルヒドロキシアニソール(BHA) ● - 10 100
着色料  食用赤色2号 -  ● 16 100
 食用赤色3号 -  ●
 食用赤色40号 -  ●
 食用赤色102号 -  ●
 食用赤色104号 -  ●
 食用赤色105号 -  ●
 食用赤色106号 -  ●
 食用黄色4号 -  ●
 食用黄色5号 -  ●
 食用青色1号 -  ●
 食用青色2号 -  ●
漂白剤  二酸化硫黄 ● -  10 100
防カビ剤  イマザリル ● -  10 100
 チアベンダゾール ● -  10 100
 オルトフェニルフェノール ● -  10 100
 ジフェニル ● -  10 100

※ 上記納期は、営業日による標準日数です。

※ 検査が混み合っている場合があります。必ず事前にご確認ください。

上記項目以外にも検査可能な項目が多くございます。詳細につきましては、お問い合わせください。

関連外部リンク

厚生労働省・食品添加物ページ
公益財団法人 日本食品化学研究振興財団
日本食品添加物協会