水道基準項目
高い信頼性を確保した検査には、相応の費用がかかります。
積算根拠に基づいた適切な価格を設定し、水道法遵守・高信頼度の検査結果で水道水水質管理をサポートします。
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飲料水の安全性を確保する「水道水質基準」は毎年見直しがなされ、検査項目、基準値、その検査方法などについて多くの追加・修正が行なわれています。 弊社は、水道法第20条第3項の厚生労働省登録水質検査機関として、検査結果への信頼性確保とスキルアップに常に取り組んでいます。 |
飲料水・井戸水などの水道基準項目の水質検査ご案内
まずは、お問合せ入力フォーム、電子メール、電話にてお問合せください。
水道水質検査計画案の代行作成業務なども受け賜っております。
至急検査、臨時水質検査につきましては、別途ご相談ください。
長期的なご契約をいただいた場合、水質検査データを集計管理し、水質変動等についてご報告させていただくことができます。
【積算根拠に基づく検査価格】
厚生科学審議会生活環境水道部会において、行き過ぎた価格競争に起因した水質検査の質の低下が懸念されるとの問題が提起されたことから、今般の水道法改正では以下のことが定められました。
•検査価格を積算した上で水質検査業務を発注
•低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の活用
•検査料金の積算等の提出を求め、積算根拠を確認
【日常業務確認調査】
検査依頼者において、信頼しうる検査結果を提供できる検査機関か否かの判断のため、下記のような水質検査実施状況を確認できる「日常業務確認調査」が規定されました。
•精度管理の実施状況
•厚生労働省等による外部精度管理調査に係る資料の確認
•検査施設への立入調査
弊社では、精度管理の記録はご要望に応じてご提出するとともに、当社ラボへ日常業務確認調査を実施される場合は、「信頼性確保部門」が窓口となり、丁寧にご案内いたします。
【水質検査の直接契約】
専用水道設置事業者の皆さま、水質検査を委託する場合、専用水道設置事業者にその水質検査結果に対する責任が新たに規定されました。
また、水道事業者等(水道水を供給している者である水道事業者、水道用水供給事業者、専用水道設置者)は、厚生労働大臣登録の水質検査機関等に委託する場合は、書面(委託契約書)により直接契約を締結しなければなりません(H23.10.3健水発1003 厚生労働省健康局水道課長通知)。
契約書には、以下の事項を明記することが必要です。
イ 委託する検査の項目
ロ 定期の検査の時期及び回数
ハ 委託に係る料金(委託料)
ニ 試料の採取又は運搬を委託するときはその採取又は運搬の方法
(採取日程、採取地点、試料容器、採取方法、運搬主体及び運搬方法)
ホ 水質検査の結果の根拠となる書類
ヘ 臨時の検査の実施の有無
従って、登録水質検査機関以外への検査委託、複数の業者が介在し検査機関と直接契約をしていない等は、法律違反となります。
なお、水道施設の包括的管理契約を締結され水道施設を委託管理されている民間業者の方との水質検査再委託は認められています。
「水質検査を行う区域」(厚生労働省登録の検査対象地域)
水道法改正により、宅配等により試料を送付して採取後12時間以内に検査が開始されていない等は認められなくなりました。
弊社は、厚生労働大臣登録検査機関として申請した下記の区域で、12時間以内に検査の着手が可能です。
水質検査を行う区域の設定については、こちらをご覧ください。
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上水の水質検査を受託可能な地域 |
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東海地区 |
愛知県 |
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北陸地区 |
福井県 |
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関西地区 |
三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
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中国地区 |
岡山県 |
採水について
採水容器の詳細、具体的な採水方法は、アイコンをクリックしてください。
弊社が採水を実施する場合は、検査員証を携帯した厚生労働省登録の検査員が実施します。
貴事業場において採水される場合は、採水マニュアル(ダウンロード可)をご送付します。
また、必要がございましたら弊社検査員による採水講習なども実施しております。
試料運搬について
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採水後、直ちに冷蔵保存し、専用営業車にて、ラボまで12時間に以内に搬入いたします。 また、その試料採水・運搬についての記録は、ご要望に応じてご報告させていただきます。 |
水道水質基準項目の水質検査
検査方法は、公定分析法に従った社内標準作業手順書(SOP)に基づいて実施します。
浄水の細菌検査の採水後・検査開始までの猶予時間(12時間)以内に検査を開始いたします。
また、他の検査項目につきましても、規定された検査開始猶予時間内に検査を順次開始いたします。
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基準 |
検査項目 |
試験開始 |
定量 |
試料量 |
水質基準値 |
説 明 |
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1 |
一般細菌 |
12時間 |
— |
200 |
1mLの検水で形成される集落数が100以下 |
清浄度を示す一般的な指標であり、通常、水道水中には極めて少なく、著しく増加した場合には、病原微生物の汚染のおそれがあります。 |
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2 |
大腸菌 |
12時間 |
— |
200 |
検出されないこと |
人や動物の腸管内や土壌に存在しています。水道水中に検出された場合、病原微生物の汚染のおそれがあります。 |
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3 |
カドミウム及びその化合物 |
2週間 |
0.0003 |
500 |
カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 |
イタイイタイ病の原因物質として知られ、鉱山排水や工場排水によって、河川水で検出されることがあります。 |
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4 |
水銀及びその化合物 |
2週間 |
0.00005 |
100 |
水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 |
水銀鉱山、工場排水、下水によって、河川水などで検出されることがあります。有機水銀化合物は、水俣病の原因物質として知られています。 |
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5 |
セレン及びその化合物 |
2週間 |
0.001 |
500 |
セレンの量に関して、0.01mg/L以下 |
鉱山排水、工場排水によって、河川水で検出されることがあります。 |
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6 |
鉛及びその化合物 |
2週間 |
0.001 |
500 |
鉛の量に関して、0.01mg/L以下 |
鉱山排水、工場排水によって、河川水で検出されることがあります。水道に鉛管を使用している場合に検出されることがあります。 |
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7 |
ヒ素及びその化合物 |
2週間 |
0.001 |
500 |
ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 |
地質、鉱泉、鉱山排水、工場排水によって、河川水で検出されることがあります。 |
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8 |
六価クロム化合物 |
2週間 |
0.002 |
500 |
六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下 |
鉱山排水、工場排水によって、河川水で検出されることがあります。 |
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9 |
亜硝酸態窒素 |
2週間 |
0.004 |
100 |
0.04mg/L以下 |
近年の知見から極めて低濃度でも発がん性などの影響があることが分かったことから、幼児にメトヘモグロビン血症を発症させないように定めた硝酸態窒素との合計量とは別に単独で基準値を定めました。 |
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10 |
シアン化物イオン及び塩化シアン |
24時間 |
0.001 |
100 |
シアンの量に関して、0.01mg/L以下 |
シアン化カリウムは青酸カリとして知られていますが、工場排水によって河川水で検出されることがあります。 |
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11 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |
2週間 |
0.1 |
100 |
10mg/L以下 |
窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水によって、河川水で検出されることがあります。高濃度では、幼児にメトヘモグロビン血症(チアノーゼ症)を起こすことがあります。水中では、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素に変化します。 |
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12 |
フッ素及びその化合物 |
2週間 |
0.05 |
100 |
フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 |
地質や工場排水によって、河川水で検出されます。適量摂取は虫歯の予防効果があり、高濃度では斑状歯の原因となります。 |
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13 |
ホウ素及びその化合物 |
2週間 |
0.1 |
500 |
ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 |
火山地帯の地下水や温泉、ホウ素使用の工場排水によって、河川水で検出されることがあります。 |
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14 |
四塩化炭素 |
24時間 |
0.0002 |
100 |
0.002mg/L以下 |
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどで使用され、地下水汚染物質です。 |
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15 |
1,4-ジオキサン |
24痔間 |
0.005 |
500 |
0.05mg/L以下 |
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16 |
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.04mg/L以下 |
|
|
17 |
ジクロロメタン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.02mg/L以下 |
|
|
18 |
テトラクロロエチレン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.01mg/L以下 |
|
|
19 |
トリクロロエチレン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.01mg/L以下 |
|
|
20 |
PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸) |
2週間 |
0.000005 |
200 |
PFOS及びPFOAの和として0.00005mg/L以下 |
撥水性・耐熱性・耐薬品性に優れた有機フッ素化合物であり、分解されにくい性質。PFOSは消火剤・めっき液・撥水剤等、PFOAはフッ素樹脂製造等で使用されていた。PFOSは平成22年4月以降 原則 使用が禁止され、PFOAも将来的には同様に規制される見込み。 |
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21 |
ベンゼン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.01mg/L以下 |
化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニングなどで使用され、地下水汚染物質です。 |
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22 |
塩素酸 |
24時間 |
0.06 |
100 |
0.6mg/L以下 |
殺菌剤の次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素が分解して生成されます。 |
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23 |
クロロ酢酸 |
72時間 |
0.002 |
100 |
0.02mg/L以下 |
水中の有機物質と殺菌剤の塩素が反応して生成されます。 |
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24 |
クロロホルム |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.06mg/L以下 |
|
|
25 |
ジクロロ酢酸 |
72時間 |
0.003 |
100 |
0.03mg/L以下 |
|
|
26 |
ジブロモクロロメタン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.1mg/L以下 |
|
|
27 |
臭素酸 |
2週間 |
0.001 |
100 |
0.01mg/L以下 |
原水中の臭化物イオンが高度浄水処理のオゾンと反応して生成されます。 |
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28 |
総トリハロメタン(No.24,26,30,31の合計値) |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.1mg/L以下 |
クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。 |
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29 |
トリクロロ酢酸 |
72時間 |
0.003 |
100 |
0.03mg/L以下 |
原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。 |
|
30 |
ブロモジクロロメタン |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.03mg/L以下 |
|
|
31 |
ブロモホルム |
24時間 |
0.001 |
100 |
0.09mg/L以下 |
|
|
32 |
ホルムアルデヒド |
72時間 |
0.008 |
100 |
0.08mg/L以下 |
|
|
33 |
亜鉛及びその化合物 |
2週間 |
0.1 |
500 |
亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
鉱山排水、工場排水の混入、亜鉛メッキ鋼管の溶出により検出されることがあり、高濃度では白濁原因となります。 |
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34 |
アルミニウム及びその化合物 |
2週間 |
0.02 |
500 |
アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
工場排水、水処理用アルミニウム系凝集剤由来によって検出されることがあり、高濃度では白濁原因となります。 |
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35 |
鉄及びその化合物 |
2週間 |
0.03 |
500 |
鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
鉱山排水、工場排水混入や鉄管からの溶出よって検出されることがあり、高濃度では異臭味(カナ気)や、洗濯物を着色する原因となります。 |
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36 |
銅及びその化合物 |
2週間 |
0.1 |
500 |
銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
銅山排水、工場排水、農薬の混入、管、真鍮器具からの溶出によって検出されることがあり、高濃度では洗濯物や水道施設を着色する原因となります。 |
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37 |
ナトリウム及びその化合物 |
2週間 |
0.1 |
500 |
ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
工場排水や海水、塩素処理などの水処理に由来し、高濃度では味覚を損なう原因となります。 |
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38 |
マンガン及びその化合物 |
2週間 |
0.005 |
500 |
マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
地質、鉱山排水、工場排水によって、河川水で検出されることがあり、殺菌用の塩素剤で酸化されると黒色を呈する。 |
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39 |
塩化物イオン |
2週間 |
1 |
100 |
200mg/L以下 |
地質、海水の浸透、下水、家庭排水、工場排水、し尿によって、河川水で検出され、高濃度では味覚を損なう原因となります。 |
|
40 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
72時間 |
0.1 |
250 |
300mg/L以下 |
硬度とはカルシウムとマグネシウムの濃度の換算値をいい、主に地質に起因します。低硬度では淡泊な味となり、高硬度では、しつこい味になり、石鹸の泡立ちを悪くなります。 |
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41 |
蒸発残留物 |
2週間 |
1 |
250 |
500mg/L以下 |
水を蒸発させた後の残留物のことで、主成分はカルシウム、マグネシウム、ケイ酸などの塩類と有機物です。残留物が多いと苦み、渋みを感じ、適度な量では、まろやかな味となります。 |
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42 |
陰イオン界面活性剤 |
72時間 |
0.02 |
1000 |
0.2mg/L以下 |
生活排水や工場排水に由来し、高濃度では泡立ちの原因となります。 |
|
43 |
ジェオスミン |
72時間 |
0.000001 |
1000 |
0.00001mg/L以下 |
湖沼で富栄養化現象に伴ない、アナベナの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。 |
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44 |
2-メチルイソボルネオール |
72時間 |
0.000001 |
1000 |
0.00001mg/L以下 |
湖沼で富栄養化現象に伴ない、フォルミジウムやオシラトリアの藍藻類によって産生されるカビ臭の原因物質です。 |
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45 |
非イオン界面活性剤 |
72時間 |
0.005 |
2000 |
0.02mg/L以下 |
生活排水、工場排水によって、検出されることがあり、高濃度では泡立ちの原因となります。 |
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46 |
フェノール類 |
72時間 |
0.0005 |
1000 |
フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
工場排水によって、河川水で検出されることがあり、微量でも異臭味の原因となります。 |
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47 |
有機物(TOC) |
72時間 |
0.1 |
100 |
3mg/L以下 |
有機物よる汚れの度合を示し、土壌、し尿、下水、工場排水の混入によって増加します。 |
|
48 |
pH値 |
12時間 |
— |
100 |
5.8以上8.6以下 |
pH7が中性、7から小さくなるほど酸性が強く、7より大きくなるほどアルカリ性が強くなります。 |
|
49 |
味 |
12時間 |
— |
100 |
異常でないこと |
地質、海水、工場排水、化学薬品の混入、藻類の繁殖、水道管の塗装剤に起因するものがあります。 |
|
50 |
臭気 |
12時間 |
— |
100 |
異常でないこと |
工場排水、下水の混入、藻類の繁殖、地質、水道管の塗装剤などに起因するものがあります。 |
|
51 |
色度 |
12時間 |
1 |
100 |
5度以下 |
水の色の程度を表し、基準値内であれば無色といえます。 |
|
52 |
濁度 |
12時間 |
0.1 |
100 |
2度以下 |
水の濁り程度を表し、基準値内であれば透明な水といえます。 |
下記の検査項目セットによるセット価格を設定していますので、詳細はお問合せください。
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No. |
検査項目 |
納期(営業日) |
|
1 |
上水全52項目セット(水道水質基準52項目) |
14~21 |
|
2 |
原水41項目セット(消毒副生成物11項目を除く水道水質基準41項目) |
14~21 |
|
3 |
省略不可9項目セット |
5 |
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4 |
クリプトスポリジウム指標菌検査(大腸菌(MPN法)、嫌気性芽胞菌) |
5 |
報告
特記仕様書に基づいてご契約された水道基準項目検査の場合、水道施行規則に則り、検査報告書の他、試料採水・運搬の記録、検査作業記録、検査結果の根拠データ(分析条件、検量線データ、検査作業報告書、濃度計算書)などの付属文書について、弊社で保管いたします。当付属文書がご必要の場合、ご契約時若しくは予めご連絡をお願いいたします。
付属書類は、膨大なページ数となりますので、各文書をpdfファイル形式で作成しCD-ROMに保存してお渡しします。
特に紙媒体での書類がご必要な場合は、別途ご相談ください。
水道水質基準超過の検査結果が得られたときは、速報にてご連絡します。また、再検査につきましては迅速に対応いたしますので、ご相談ください。
水質基準超過、水質変化などの原因調査につきましては、現地調査、貴施設の浄水工程などを十分把握の上、有効なアドバイスをさせていただきます。
関連外部リンク






