水道法に基づく直接契約「特記仕様書」とは?
「水質検査の信頼性を確保するための取組に関する報告書」に基づいて制度の見直しを行い、平成 23 年 10 月3日に水道法施行規則の一部を改正する省令(平成 23 年厚生労働省令第 125 号)が公布され、平成 24 年4月1日から施行されています。
改正施行規則の中では、水道事業者と検査機関との直接契約制度が導入されていますが、この直接契約に関わる「特記仕様書」について日本水道協会から作成例が示されています。
その特記仕様書の中でベースとなる「基本仕様書」についてご紹介いたします。
下記の仕様書については、Word形式(368kB)をダウンロードできます。
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特記仕様書1(基本仕様書)の例
本仕様書は、法第20条に基づく定期の水質検査及び臨時の水質検査、法第18条に基づく水質検査請求による水質検査(苦情に伴う水質検査)、並びに原水の水質検査を委託する場合に使用する。
件名 給水栓等水質検査業務委託
第1 (基本事項)
1 目的
本委託業務は、給水栓水等の水質検査を目的とする。
2 適用範囲
本仕様書は、○○県○○市・・・(以下「甲」という)が委託する「給水栓水等の水質検査業務委託」に関し、甲及び受託者(以下「乙」という。)が遵守すべき事項を示すものである。
3 業務の委託期間
平成○年4月1日から平成○年3月31日までとする。
第2 (一般事項)
1 法令等の遵守
乙は、業務の遂行にあたり関係する法令等について、これを遵守する。
2 機密の保持
乙は、業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
3 履行場所 ○○県○○市…
4 再委託の禁止
原則として、水質検査を受託した検査機関においては、自ら水質検査を実施する。
<解説>
原則とは、機器の故障等による場合に限定する。また、この場合であっても再委託先を含め発注者の承認を得ることを契約書に盛り込むこと。
5 手続き等
乙は、業務の遂行上必要な手続き等は、乙の負担で行う。
6 疑義について
この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、甲、乙協議する。
第3 (検査項目)
1 給水栓水質検査(定期の水質検査)
(1)検査項目及び検査頻度
別紙1-1(水質基準の項目と検査頻度(給水栓水))のとおり。
<解説>
別紙1-1のような形式で作成するとよい。
(2)採水日程
別紙1-1(水質基準の項目と検査頻度(給水栓水))のとおり
<解説>
契約が決まった段階で、定期の水質検査日を調整すること。
(3)採水場所
別紙1-2(定期給水栓採水場所所在地一覧)のとおり。
<解説>
ここでは、別紙1-2(定期給水栓採水場所所在地一覧)の掲載は省略するが、採水場所とその所在地が記載されたものであればよい。また、写真などを添付し、採水場所が確認できれば更によい。
なお、採水場所は原則として配水系等ごとに1地点以上を選定し、また、検査項目ごとに異なった給水栓が選定されることのないようにすること。
(4)試料容器の準備
ア 乙は、別紙1-1の検査項目に対し、別紙1-2の採水地点ごとに別紙3(採水の手引き)に示す採水容器を用意する。
イ 採水容器の洗浄については、乙の責任において充分に行う。
<解説>
採水ビンは、試料の保存を考慮し、保存方法によって分別採取することが望ましく、別紙3(採水の手引き)のとおりとすること。また、採水容器の洗浄方法が告示法に定められている場合はそれに遵守すること。
(5)採水方法等
ア 別紙3(採水の手引き)のとおり。
イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに甲にその内容を報告する。
<解説>
残留塩素が検出されない場合、色・濁りが認められた場合、異臭が感じられた場合、若しくは通常時と異なる場合は、直ちに採水者等から連絡を受け対応・対策を速やかに協議することを意味する。
(6)試料の運搬
試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。
<解説>
氷冷と記してあるのは告示法によるものであるが、実際には冷やした保冷剤でよい。また、ガラスビンも使用することから、確実な破損防止措置を講じる必要がある。告示法で12時間以内と記されているものは、一般細菌、大腸菌、pH値、味、臭気、色度及び濁度である。
2 原水水質検査
<解説>
ここでは、原水なので検水栓が無い場所での採水を想定している。
(1)検査項目及び検査頻度
別紙2-1(水質基準の項目と検査頻度(原水))のとおり。
<解説>
別紙2-1のような形式で作成するとよい。
(2)採水日程
○月のうち、甲が指定した日。
<解説>
契約が決まった段階で、定期の水質検査日を調整すること。
(3)採水地点
別紙2-2(原水採水場所所在地一覧)のとおり。
<解説>
ここでは、別紙2-2(原水採水場所所在地一覧)の掲載は省略するが、採水場所とその所在地が記載されたものであればよい。
(4)試料容器の準備
ア 乙は、別紙2-1の検査項目に対し、別紙2-2の採水地点ごとに別紙3(採水の手引き)に示す採水容器を用意する。
イ 採水容器の洗浄については、乙の責任において充分に行う。
<解説>
採水ビンは、試料の保存を考慮し、保存方法によって分別収集することが望ましく、別紙3(採水の手引き)のとおりとすること。また、採水容器の洗浄方法が告示法に定められている場合はそれを遵守すること。
(5)採水方法等
ア 別紙3(採水の手引き)のとおり。
イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに甲にその内容を報告する。
<解説>
魚の浮上、油膜、異臭、異様な濁質など、通常時と異なる様子が窺えた場合は、直ちに採水者等から連絡を受け対応・対策を速やかに協議することを意味する。
(6)試料の運搬
試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。
<解説>
氷冷と記してあるのは告示法によるものであるが、実際は冷やした保冷剤でよい。また、ガラスビンも使用することから、確実な破損防止措置を講じる必要がある。告示法で12時間以内と記されているものは、一般細菌、大腸菌、pH値、味、臭気、色度及び濁度である。
3 臨時の水質検査及び水質検査請求による水質検査
(1)検査項目及び検査頻度
検査を行う項目については、甲乙協議のうえ決定する。
<解説>
検査項目については、特記仕様書資料の「水質異常時に必要な水質試験例」及び「水道法第18条に基づく水質検査例」を参考にするとよい。また、検査項目や検査回数が定まらないため、検査費用は検査項目ごとの単価契約によることになる。
(2)採水日時及び採水地点
甲が指示する日時、地点で採水を行う。
<解説>
臨時の水質検査は定期の水質検査と同じ場所と考えてよいが、水質検査請求によるものは場所が特定できないとともに、採水日時も予め特定することはできない。
(3)試料容器の準備
ア 乙は、必要な検査項目に対し、採水地点ごとに別紙3(採水の手引き)に示す採水容器を用意する。
イ 採水容器の洗浄については、乙の責任において充分に行う。
<解説>
採水ビンは、試料の保存を考慮し、保存方法によって分別採取することが望ましく、別紙3(採水の手引き)のとおりとすること。また、採水容器の洗浄方法が告示法に定められている場合はそれを遵守すること。
(4)採水方法等
ア 別紙3(採水の手引き)のとおり。
イ 採水時に異常が認められた場合は、直ちに甲にその内容を報告する。
<解説>
残留塩素が検出されない場合、色・濁りが認められた場合、異臭が感じられた場合、若しくは通常時と異なる場合は、直ちに採水者等から連絡を受け対応・対策を速やかに協議することを意味する。
(5)試料の運搬
試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、告示法で12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。
<解説>
氷冷と記してあるのは告示法によるものであるが、実際は冷やした保冷剤でよい。また、ガラスビンも使用することから、確実な破損防止措置を講じる必要がある。告示法で12時間以内と記されているものは、一般細菌、大腸菌、pH値、味、臭気、色度及び濁度である。
第4 (検査方法)
1 水質検査等
(1)検査方法
検査方法は、水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号(最近改正を使用))、残留塩素については水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年9月29日厚生労働省告示第318号(最近改正を使用))、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。
また、水道水に供される水、水源の水及び飲用に供する井戸水以外の試料と前処理を含む同時分析を行わないものとする。
<解説>
水道水の水質検査方法は告示法によると定められているが、逐次改正方式により毎年見直されているので注意を要する。また、先に提出されている「検査方法標準作業書」等に変更があった場合は再提出を要求すること。
なお、告示法で定められているのは、水質基準項目と残留塩素の検査方法のみであることから、それ以外の項目(水質管理目標設定項目など)については「通知法」や「上水試験方法」に準じる。
(2)現場での測定
ア 水温、残留塩素等は現場で測定を行い、そのための計器、器具は乙が準備をする。
イ 採水時刻、採水場所及び採水者を表示した現場写真撮影を行う。また、試料採水後の採水瓶の一括撮影を行う。
ウ 乙の採水者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、甲の請求に応じて提示しなくてはならない。
<解説>
アにおける”等”とは、水質検査機関が独自に現場測定を行っている項目をさす。可能性があるものとしてpH値、外観がある。
現場写真の撮影は、甲が採水現場に立ち会わないことから実施するもので、採水の証として提出を求める。
試料の採水は水質検査の一環であることから、水質検査員が行うこととする。それ故、採水者は検査員であることの証を携帯等する必要がある。なお「水道GLP」においては検査員(検査担当者)の識別が外部から分かるように「認定バッチ」の着用を促している。
(3)数値の取扱い
「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省水道課長通知 平成15年10月10日付健水発第1010001号(最近改正を使用))に基づき実施する。
<解説>
事前に提出された定量下限値一覧表によるが、水質基準の逐次改正等があるため改めてチェックリスト-2により確認するとよい。
(4)速報値の報告
ア 給水栓水及び原水の水質検査結果については、採水日から一週間以内に一次報告を行う。
イ 水道法第18条に基づく水質検査結果については、甲の指示する日までに報告する。
ウ 水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに甲に連絡する。
<解説>
一次報告は、現場測定項目、一般細菌、大腸菌、pH値、味、臭気、色度、濁度及び検査が終了している項目について行う。
次の「再検査」にも影響するが、水質検査結果の疑義は、高い数値のみならず低い場合もある。また、検査方法単位で疑義がみられることもある。いずれも、過去データや他の検査項目の結果等と照合することになる。水質検査結果に影響を与えるものとして、採水、標準液の作成、検量線の作成、前処理、使用器具、検査環境、記載ミスなどあらゆるものが想定されることから、元データに基づき検査責任者から説明を受けるとよい。
(5)再検査
甲は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。この場合の費用は、甲乙協議のうえ決定する。
(6)器具類
水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分に洗浄したうえで使用する。
<解説>
洗浄方法については「上水試験方法」による。
(7)報告書の作成
ア 報告書には検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。
イ 検査結果以外にも、分析日時及び分析を実施した検査員を示した試料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を添付する。
<解説>
検査結果書には「水道基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省水道課長通知 平成15年10月10日付健水発第1010001号(最近改正を使用))別添2に、基準値及び定量下限値を付加した様式とする。
また、添付書類の提出を必要とする分析機器は、ガスクロマトグラフ質量分析計、イオンクロマトグラフ装置、誘導結合プラズマ発光分光分析装置(質量分析装置を含む)、高速液体クロマトグラフ装置等で出力したものの原簿若しくはその写しの提出を求める。
更に、現場写真等の提出も求める。ここでの”等”とは、水質検査機関が独自に行っている撮影内容をさし、可能性があるものとして検査中の写真、器具洗浄中の写真などがある。
2 検査結果の信頼性確保
乙は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、甲の要請に応じてその記録を速やかに提出する。
(1) 検査体制の整備
水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。
<解説>
ここでの”検査責任者等”とは、検査部門に所属する人をさす。水質検査結果が必ず検査実施者と異なる者によってチェックする体制が構築されていなくてはならないという意味である。
(2)作業記録
ア 乙は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。
イ 乙は、日々実施した業務を作業日報として記録する。
<解説>
検査の進捗状況を管理するため、作業を行った日の翌朝に作業日報(特記仕様書資料編参照)の提出を求める。作業日報の作成も労力がかかり費用の一部になるので、作業状況が的確に把握できものであれば良しとする。
(3) 機器の整備
乙は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、記録する。また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を遅滞なく受け、記録する。
<解説>
検査機関においては、機器の状態を把握するため、日常点検や定期点検を実施している。必要に応じて実施記録の提出を求め機器の管理状況を把握するとよい。
(4) 内部精度管理の実施
内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上、及び検査担当者が変更するごとに実施し、記録する。
<解説>
チェックリスト-3「内部精度管理チェックリスト」により内容の充分さを確認する。不充分な場合は速やかな実施と結果の提出を求めること。
(5) 検査試料の保存及び廃棄
検査試料の保存期間は、その期間の短縮について甲の指示又は了解があった場合を除いて、試料の採水日から1ヶ月間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし、廃棄日を記録する。
保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して乙が廃棄する。
<解説>
検査を実施するに当たっての試料の保存期間は、告示法により検査項目ごとに規定されており、逸脱して検査してもその結果を採用することはできない。しかしここでは、検査結果の最終報告を3週間以内とし、その後、検査結果の再確認が必要になることがありうることを鑑み1カ月間としている。当然、検査結果報告が早く得られたもの等については短縮しても差し支えない。
(6) 検査結果算出過程に作成した資料の保存等
検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について甲の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。
<解説>
検査結果を得るための記録とは、現場ノート(メモ帳を含む)、検量線データ、機器からの出力情報(電磁的記録を含む)、試薬使用状況に関する記録、機器の点検記録、機器の整備に係る記録等をさす。原則として、保存の短縮は認められないが、紙ベースでは膨大な量になることから電磁的記録(PDFを含む)による保存も認めることとする。
(7) 乙への立入検査
上記(1)~(6)の事項及び設備状況等について確認するため、甲(甲から委嘱を受けた専門家を含む)は、随時に乙への立入検査を実施できるものとする。
<解説>
専門家とは、水道事業体において水質検査業務の経験、若しくは同等の能力を有する者をいう。
(8) クロスチェック
甲は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。
この場合、乙は、甲が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、甲に提出する。
<解説>
クロスチェック項目は、チェックリスト-4「クロスチェック項目の例」を参考に行うとよい。
3 提出書類
(1)提出書類一覧表
|
一般事項 |
名称 |
部数 |
提出期限等 |
|
業務委託着手届 |
2 |
契約確定日 |
|
|
従事者等届 |
2 |
契約締結後10日以内
|
|
|
業務委託計画書 |
2 |
||
|
職務分担表 |
2 |
||
|
業務委託完了届 |
2 |
請求単位区分終了後速やかに |
|
|
請求書 |
2 |
請求単位区分検査終了後速やかに |
|
|
打合せ議事録 |
1 |
必要の都度 |
|
水質検査関係 |
名称 |
部数 |
提出期限等 |
|
採水ルート図 |
2 |
契約締結後10日以内 |
|
|
検査項目の実施順序 |
2 |
||
|
検査機関連絡体制表 |
2 |
||
|
作業日報 |
2 |
業務実施の翌朝 |
|
|
水質検査結果書(一次報告書) |
1 |
各採水日から1週間以内 |
|
|
水質検査業務委託報告書 |
2 |
各採水日から3週間以内 |
<解説>
提出書類の様式は甲乙協議し決めること。また、一部、提出書類の例は「3.特記仕様書 資料」に掲載してあるので参考にするとよい。
(2)乙は、指定の期日までに表に示す書類を作成し、甲に提出する。なお、甲が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出する。
(3)乙は、提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更した書類を甲に提出する。ただし、提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。
4 安全管理
(1)乙は、本業務委託に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じること。
(2)本業務委託施行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。
(3)本業務委託施行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を甲に報告すること。
5 支払方法
(1) 支払回数
<解説>
自らの事業体における内容を記載する。
(2)請求方法
<解説>
自らの事業体における内容を記載する。
6 その他
(1)資料の提供
本業務委託に必要な資料は貸与する。乙は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに甲に返却すること。また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。
(2)打合せ
契約締結後、直ちに下記担当部署と打合せを行うこと。
(3)契約の確定時期
本契約は、平成○年度の当市予算が平成○年○月○日までに○○県○○市議会で可決された場合において、平成○年○月○日に確定される。
7 担当部署
○○県○○市…
担当者 ○○○○
電話
別紙1-1 水質基準の項目と検査頻度(給水栓水) 略
別紙2-1 水質基準の項目と検査頻度(原水) 略
別紙3 採水の手引き
1.試料の採水方法
1) 給水栓
①鉛:5L/分で5分間流水後、15分間滞留、その後5L/分で5L採取し、均一撹拌したものを試料とする。
②その他の項目:①がある場合には、引き続き試料を採取する。①がない場合には、①と同様に5分間流水後、採水を行う。
2) 給水栓以外
採水栓が設置されていない原水の採水においては、ステンレス製等の採水器具(2L以上)と、投げ込み用のロープ(10m程度)を用意し採水する。なお、検査用試料は、採水器具を充分に原水で共洗い後のものを使用する。
2.現場における水質検査
現場における水質検査が指定されている項目については、5L/分で5分間流水直後に実施する。残留塩素が検出されない場合は引き続き5分間流出させ実施する。
3.採水瓶
水質検査項目により下表の採水瓶を用意する。
|
水質検査項目 |
採水瓶の種類 |
採水容量 等 |
備 考 |
|
|
1 |
鉛用 |
ポリエチレン瓶 |
100mL以上(満水) |
5L用採水器具使用 速やかに、硝酸添加 |
|
2 |
一般細菌・大腸菌用 |
(指定なし) |
120mL以上 |
*ハイポ入り |
|
3 |
揮発性有機化合物用 |
テフロン内張のねじ口ガラス瓶 |
40mL以上(満水) |
*採水時、アスコルビン酸添加 速やかに、塩酸添加 |
|
4 |
シアン用 |
(指定なし) |
100mL以上(満水) |
採水時、リン酸緩衝液添加 |
|
5 |
ホルムアルデヒド用 |
ガラス瓶 |
50mL以上(満水) |
アセトンで事前洗浄し、乾燥 *採水時、ハイポ添加 |
|
6 |
金属類用 |
ポリエチレン瓶 |
50mL以上(満水) |
速やかに、硝酸添加 |
|
7 |
塩素酸用 |
(指定なし) |
50mL以上(満水) |
速やかに、EDA添加 |
|
8 |
フェノール類用 |
ガラス瓶 |
500mL以上(満水) |
アセトンで事前洗浄し、乾燥 |
|
9 |
ハロ酢酸用 |
テフロン内張のねじ口ガラス瓶 |
50mL以上(満水) |
*採水時、アスコルビン酸添加 |
|
10 |
2-MIB・ジェオスミン用 |
500mL以上(満水) |
||
|
11 |
非イオン界面活性剤用 |
ガラス瓶 |
1000mL以上(満水) |
*採水時、亜硫酸水素ナトリウム添加 |
|
12 |
TOC、臭気・味用 |
ガラス瓶 |
300mL以上(満水) |
|
|
13 |
その他の項目用 |
(指定なし) |
2L以上(満水) |
|
* 印の項は、原水の場合は不必要
テフロン:ポリテトラフルオロエチレンの商品名の一つ
ハイポ:チオ硫酸ナトリウムの俗称
EDA:エチレンジアミンの略




