雑用水
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の法改正に伴い、 特定建築物の維持管理に関する見直しが行われ、平成14年4月より施行されています。
その中で生活用の目的以外の目的で水(いわゆる雑用水)を供給する場合は、人の健康に係る被害が生ずる ことを防止するための措置を講ずるための基準が新たに追加されました。
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「雑用水」とは、建築物内の発生した排水の再生水、雨水、下水処理水、工業用水等を、便所の洗浄水、水景用水、栽培用水、清掃用水等として用いる水です。 水洗便所用水への供給水が、手洗いやウォシュレット等に併用される場合は、飲料水としての適用を受けます。 |
雑用水検査のご案内
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No. |
検査項目 |
散水、修景 又は清掃用雑用水 |
水洗便所用雑用水 |
検査方法 |
納期 (営業日) |
試料量 (mL) |
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1 |
遊離残留塩素 |
7日以内ごとに1回検査 |
7日以内ごとに1回検査 |
DPD法 |
5 |
100 |
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2 |
外観 |
官能法 |
5 |
100 |
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3 |
臭気 |
水質基準に関する |
5 |
100 |
||
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4 |
pH |
5 |
100 |
|||
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5 |
大腸菌 |
2ヶ月以内ごとに1回検査 |
2ヶ月以内ごとに1回検査 |
5 |
100 |
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|
6 |
濁度 |
該当せず |
5 |
100 |
雑用水の基準の見直し
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建物内で発生した排水の再生水や雨水、下水処理業者の供給する再生水、工業用水などは、トイレ洗浄、散水、修景用水、 栽培用水、清掃用水などの「雑用水」として、多様な用途に用いられています。 雑用水は、人の飲用や浴用など日常生活用として供給されるものではありませんが、 汚染された雑用水が噴水の飛沫等で吸引或いは誤飲すれば、健康被害が生じるおそれがあり衛生上の問題が指摘されています。
そこで、生活用の目的以外の目的の水(雑用水)を供給する場合には、 人の健康に係る被害が生ずることを防止するための措置を講ずるための基準が下記のとおり新たに追加されました。 |
- 給水における遊離残留塩素の含有量を0.1ppm(結合残留塩素の場合は0.4ppm)以上に保持すること。ただし、供給する雑用水が病原生物著しく汚染されているおそれがある等の場合には、遊離残留塩素の含有率を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上保持すること。
- 雑用水槽の点検など、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防止するための措置を講ずること。
- 雑用水を散水、修景、清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原水として用いないこととし、pH値、臭気、外観、大腸菌群、濁度について、建築物環境衛生管理基準に適合すること。
- 雑用水を水洗便所に使用する場合は、pH値、臭気、外観、大腸菌群について、建築物環境衛生管理基準に適合すること。
- 建築物環境衛生管理基準のうち、遊離残留塩素、pH値、臭気、外観については、7日以内ごとに1回、大腸菌群、濁度については、2ヶ月以内ごとに1回、定期検査を実施すること。
- 供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに供給を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険である旨を関係に周知させること。
雑用水の水質基準と検査頻度
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項 目 |
基 準 |
散水、修景又は清掃の用に供する雑用水 |
水洗便所の洗浄の用に供する雑用水 |
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pH値 |
5.8以上 8.6以下 |
7日以内ごとに 1回 |
7日以内ごとに 1回 |
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臭 気 |
異常でないこと |
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外 観 |
ほとんど無色透明であること |
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遊離残留塩素 |
0.1mg/L 以上であること |
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大腸菌 |
検出されないこと |
2ヶ月以内ごとに 1回 |
2ヶ月以内ごとに 1回 |
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濁 度 |
2度以下であること |
該当せず |
採水
・弊社より専用の採水容器をご提供いたします。採水後は、クール宅配便にてご返送ください。
・集荷のご予約(平日)をいただければ、集荷スタッフがお伺いします。【エリア限定サービス】
・採水容器につきましては、こちら「【雑用水】採水容器の注意事項」をご覧ください。
報告
基準値を超過した項目については、速報にてご連絡し、再検査については直ちに対応いたします。
至急検査については、予めご相談ください。






