特定建築物、小規模貯水槽 | 水質検査 | 水質検査 | 株式会社 東邦微生物病研究所

特定建築物、小規模貯水槽

建築物衛生管理法で定める特定建築物は、「建築物環境衛生管理基準」に沿った給水の水質管理が求められています。
また、貯水槽水道にも、市条例などにより適切な水質管理が求められています。

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[特定建築物について]

興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、店舗又は事務所、旅館、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)の建築物(延べ面積3,000平方メートル以上)

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)及び幼稚園)の建築物(延べ面積8,000平方メートル以上)

 

[貯水槽水道について]

ビルやマンションは、上水道の水を溜める受水槽から水道蛇口までの設備を一般的に貯水槽水道といい、供給水の水質について施設設置者に管理責任があります。平成13年7月の水道法改正によって、小規模の貯水槽(有効容量10立方メートル以下)についても責任の所在を明確にし適正管理を求められることとなりました。

「種 別」

簡易専用水道   : 受水槽有効容量10立方メートル超 水道法により適正管理が義務付け(法第34条の2)
小規模貯水槽水道   : 受水槽有効容量10立方メートル以下 条例で簡易専用水道に準ずる管理

  特定建築物の給水検査のご案内

まずは、お問合せ入力フォーム、電子メール、電話にてお問合せください。
また、どのような水質検査を実施したら良いのかご不明の場合は、最寄の保健所にてご確認ください。
 

 

No.

検査項目

省略不可

11項目

16項目

消毒副生成物
  12項目

地下水等
  利用の場合

6ヶ月以内
  1回検査

6ヶ月以内
  1回検査

6/1~9/30
  1回実施

給水開始前
  検査

3年以内
  1回検査

1

一般細菌

 

 

2

大腸菌

 

 

3

カドミウム及びその化合物

 

 

 

 

4

水銀及びその化合物

 

 

 

 

5

セレン及びその化合物

 

 

 

 

6

鉛及びその化合物

 

 

 

7

ヒ素及びその化合物

 

 

 

 

8

六価クロム化合物

 

 

 

 

9

亜硝酸態窒素

 ○  

 

10

シアン化物イオン及び塩化シアン

 

 

 

11

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

 

 

12

フッ素及びその化合物

 

 

 

 

13

ホウ素及びその化合物

 

 

 

 

14

四塩化炭素

 

 

 

15

1,4-ジオキサン

 

 

 

 

16

シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン

 

 

 

17

ジクロロメタン

 

 

 

18

テトラクロロエチレン

 

 

 

19

トリクロロエチレン

 

 

 

20

ベンゼン

 

 

 

21

塩素酸

 

 

 

22

クロロ酢酸

 

 

 

23

クロロホルム

 

 

 

24

ジクロロ酢酸

 

 

 

25

ジブロモクロロメタン

 

 

 

26

臭素酸

 

 

 

27

総トリハロメタン(No.23,25,29,30の合計値)

 

 

 

28

トリクロロ酢酸

 

 

 

29

ブロモジクロロメタン

 

 

 

30

ブロモホルム

 

 

 

31

ホルムアルデヒド

 

 

 

32

亜鉛及びその化合物

 

 

 

33

アルミニウム及びその化合物

 

 

 

 

34

鉄及びその化合物

 

 

 

35

銅及びその化合物

 

 

 

36

ナトリウム及びその化合物

 

 

 

 

37

マンガン及びその化合物

 

 

 

 

38

塩化物イオン

 

 

39

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

 

 

 

 

40

蒸発残留物

 

 

 

41

陰イオン界面活性剤

 

 

 

 

42

ジェオスミン

 

 

 

 

43

2-メチルイソボルネオール

 

 

 

 

44

非イオン界面活性剤

 

 

 

 

45

フェノール類

 

 

 

46

有機物(TOC)

 

 

47

pH値

 

 

48

 

 

49

臭気

 

 

50

色度

 

 

51

濁度

 

 

納期(営業日)

5

5

14

14

14

  • 1回目の検査が基準値適合であれば、◎印の項目は次回の検査において省略できます。
  • 給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたときは、必要な項目を検査します。
  • 周辺井戸等の水質変化など、水質基準に適合しないおそれがあるときは、必要な項目を検査します。
  • 給湯水等についても、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する目的で供給される場合、水道水質基準に適合することが必要です。
  • 中央式の給湯設備を設けている場合は、給水栓における水質検査を実施することが必要です。

関連項目の検査

No.

検査項目

納期

1

レジオネラ属菌

6~10

2

クリプトスポリジウム指標菌検査(大腸菌(MPN法)、嫌気性芽胞菌)

5

3

トリハロメタン5項目セット(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、総トリハロメタン)

10~14

4

防錆剤(五酸化リン)

5

給水装置の維持管理基準の見直し

 

給水設備の維持管理基準は、改正前、飲料水を供給する場合に限り水道法の水質基準に 適合する水を供給することとされていました。

しかし、近年、利用者の快適性の追及や技術の向上等に伴い、大規模の建築物において、 飲料用の目的だけでなく、浴用や炊事用などの幅広い目的のために加熱した水を供給する給水設備が増え、レジオネラ属菌等の増殖や金属類の溶出などによる水質劣化が 報告されており、防止措置を講ずることが必要になっています。

そこで、給水設備を設置する場合、飲用目的だけでなく、これに類するものとして、炊事用、 浴用、(旅館業法の許可を受けている施設における浴用を除く)、 手洗い用その他人の生活用に水を供給する場合も、飲料水を供給する設備の範疇に含め、 水道法の水質基準に適合する水を供給することが規定されました。

採水

貴社で採水される場合は、採水容器セットお送りします。

弊社の営業担当者が定期的に集荷にお伺いすることもできますので、詳細についてはご相談ください。

採水容器については、こちらの「【飲料水】採水容器の注意事項」をクリックしてご覧ください。

報告

基準値を超過した項目については、速報にてご連絡し、再検査については直ちに対応いたします。

至急検査については、予めご相談ください。

 

関連外部リンク

 ・厚生労働省「建築物衛生のページ」

 ・大阪府「小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」