腸内病原性細菌
検便は、食品取扱従事者の病原菌保菌者を早期に発見し、食品を介しての汚染拡大を防ぐ大切な検査です。
定期的に実施されている貴施設の検便管理について、厳格な精度管理のもと迅速・きめ細やかな検便サービスを低コストでサポートします。
|
|
|
厚生労働省通知『大量調理施設衛生管理マニュアル』 調理従事者等の衛生管理として、「調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。 また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。」と定められ、定期的な検便検査が義務付けられています。 |
本マニュアルは、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に適用されますが、施設の規模に関わらず、二次感染、食中毒発生の防止ためには、検便を定期的に実施することが望ましいものとされています。
官公庁・各種学校・福祉施設・大手スーパー・ホテル・食品関連企業など、多くのお客様から長年信頼されお取引をいただいています。
※ 登録衛生検査所発行の検査報告書は、公的検査機関と同様の「検査証明書」としてご使用いただけます。
検便のご案内
数名から数千名規模の検査まで幅広く対応しております。
まずは、お気軽にお問合せ入力フォーム、電子メール、電話でご相談ください。
ご条件を確認の上、お見積書を作成いたします。
弊社では、感染症法で就業制限されている「赤痢菌」「サルモネラ属菌(腸チフス・パラチフスA)」「腸管出血性大腸菌」、また、感染性胃腸炎の原因となる「ノロウイルス」「サポウイルス」等の検索を高感度のRT-PCR法にて検査します。
検査のお申し込み
「腸内細菌検査(検便)依頼書」「受検者名簿」「新規検査申込書」をお送りください。
※新規検査申込書は、初めて検査をご依頼頂くお客様のみ必要です。
※受検者名簿には、御社名・部署名・受検者様のフルネームを記載してください。
※検便の管理を担当される責任者の方は、こちらの「検便依頼名簿の提出のお願い」をご確認ください。
検査キットについて

検便の採取
下記の手順で便を採取してください。
1.まず、未記入のシールの場合はお名前など記入した後、採便管に貼ってください。
2.キャップを取り外してください。
3.キャップに付属しているスティックを便に刺して採取してください。(少量で検査可能です。)
4.便を採取した後は、キャップをしっかり閉めてください。
「名前シール付き検便用検体袋の使用方法」は、こちらをご覧ください。
注意点
※便が目視確認できない検体は、検査ができない場合があります。
※採便後、1週間以上保管された便では正しい判定ができない場合があります。
検便の詳しい採取方法と採取時の注意事項については、下記のアイコンをクリックしてください。
検査~結果報告
検体受付後、検査を開始いたします。
検査からご報告まで個人データはバーコードで一括管理し、すべての検査情報は社内サーバーコンピュータ内にプライバシーポリシーに沿って個人情報を厳格に管理しています。

報告期間(通常営業日数)について
「陽性」判定の場合、速報として検体受付後4営業日で電話にてご連絡いたします。また、対応策についてもアドバイスさせていただきます。
「陰性」判定の場合、通常納期にて検査結果報告書をご送付いたします。なお、繁忙期は、若干納期が遅延する場合があります。
関連外部リンク
一次、二次医療機関のための腸管出血性大腸菌(O157等)感染症治療の手引き(改訂版)(厚生労働省)
大量調理施設衛生管理マニュアル(平成9年3月24日付 衛食第85号別添)最終改正:平成29年6月16日(生食発0616第1号)





