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食品の表示「食品添加物」

 

食品に使用された食品添加物は、原則として、すべて表示されることになります。

食品添加物の名称は、食品表示法に定められており、使用された重量の割合に応じて昇順に表示されることとなっています。

 

表示の見方

ゼリーのような洋生菓子の表示に、例えば

「原材料名 いちご、砂糖、ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)」と表示されている場合

食品添加物表示部分は

ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)が該当します。

 

食品添加物は、物質名や使用目的を表示するルールが決められています。

 

物質名 

食品添加物は物質名称が定められています。

ビタミンCは、「L-アスコルビン酸」、「V.C」

炭酸水素ナトリウムは、「重曹」と表示されることがあります。

 

用途名 

食品添加物が何のために使われているか記載されています。

ゲル化剤(ペクチン)の「ゲル化剤」、酸化防止剤(ビタミンC)の「酸化防止剤」が用途名になります。

保存料、着色料など、表示しなければならない用途名は8種類あります。

 

一括名

食品添加物がまとめて表示されることがあります。

香り付けの食品添加物は微量なのでまとめて「香料」と表示されます。

 

表示の免除

食品を製造する際に使用した食品添加物が最終製品に残っていない場合、表示する必要はありません。

  

新しい表示方法の見分け方

新しい表示方法では、食品添加物の表示方法が大きく変わり、食品と明確に分けて記載することとなりました。

消費者の「どのような食品添加物が使われているか知りたい」という要望に応えた改正です。

 

具体的には、下記のような違いがあります。

 

旧基準 食品と添加物をまとめて記載

 

(例)原材料名 いちご、砂糖、ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

 

新基準 食品と添加物を区分して記載

 

(例1)「原材料名」と「添加物」の事項名を設けて表示

原材料名 いちご、砂糖

添加物  ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

 

例2)「/(スラッシュ)」で区分して表示

原材料名 いちご、砂糖/ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)

 

(例3)「改行」で区分して表示

原材料名 いちご、砂糖

ゲル化剤(ペクチン)、酸化防止剤(ビタミンC)